小児アレルギーエデュケーター近畿ブロック連絡協議会 会則
( 名称)第1条
本会の名称は小児アレルギーエデュケーター近畿ブロック連絡協議会( 以下「本会」という) とする。
尚、本会のブロック圏を大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀及び三重の 7 府県の地域と定める。
( 目的)第2条
本会は、小児アレルギー領域の患者教育について検討し、小児アレルギーエデュケーター
( 以下「PAE」という) の患者教育実践の向上をはかるとともに、教育者の育成に寄与するための連絡及び協議を目的とする。
( 会員)第3条
日本小児臨床アレルギー学会( 以下、JSPCA という) 認定の PAE のうち、事務局に入会申請のあったもので構成する。
第4条
申請事項に次の変更があった場合や退会を希望する場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。
①姓名の変更
②所属の変更
③その他重要な申請事項の変更
( 会員資格の喪失)第5条
次の場合は会員資格を喪失する。
有効期限を過ぎて認定資格が更新されなかったとき本人が辞退したとき
学会会員または、各種資格を喪失したとき会費が 2 年間未納のとき
会員として不適格であると役員会が認定したとき
( 役員)第6条
本会は会長(1 名)、副会長(1 名)、会計(2 名)、書記(2 名)、研修委員長(2 名)、教育委員長 (2 名)、選挙管理委員長(2 名)、事務局・広報(4 名)、
監事(2 名)の役員をおき、会の運営を実施する。
1. 役員会の名称は「小児アレルギーエデュケーター近畿ブロック役員会」とする。
2. 役員選挙は毎年行い、半数を入れ替えとする。任期は 2 年とし、連続再選は 2 期までとする。なお、任期満了から 2 年間は役員への選出は免除する。異なる委員会に就任する場合は再任を妨げない。役員が資格を喪失した時は補選を行う。
3. 補選は自薦他薦とし、会員の有効投票数の過半数以上の承認を得る。
4. 役員が PAE の認定更新を延長する時は、役員としての活動は継続できる。
役割の継続が困難な場合は、役員会が推薦しブロック会で承認を得て代行を決定する。
5. 研修委員会および教育委員会、選挙管理委員会は、委員を役員会で選任し委員長が任命
する。任期は 2 年とする。
研修委員会: ブロック内の研修・合宿の企画
教育委員会: ケア研究会・各施設で行う研修の企画・運営・運営協力選挙管理委員会: 役員選挙の管理
6. 役員会は本会定例会の前に開催する。必要に応じ臨時開催も行う。
7. 各役員の役割
会長: 本会を代表し会務を総括、臨時招集、定例会と役員会の出欠確認、近畿ブロック活動報告書の作成
副会長: 会長の補佐、防災担当、災害時の窓口
事務局・広報: 会員の入退会の管理、会員内外への PR、ケア研究会のチラシとホームページの管理、Chatwork とホームページへのアップ、データの保管( 会 則・会員名簿・役員名簿・委任状・刊行物)、研修の外部講師との連絡・調整
監事( 副会長、選挙管理委員会 2 年目が兼務): 会計監査、活動報告書の確認、本会の活動報告内容確認
会計: 会費・研修会の必要経費( 謝礼・切手・封筒) の管理
書記: 定例会と役員会の議事録作成・確認・PDF 化・保管
研修委員長: 研修委員会を代表する教育委員長: 教育委員会を代表する
選挙管理委員長: 選挙管理委員会を代表する
( 選挙管理委員会)第7条
本会役員選出の選挙管理を行う。
( 顧問)第8条
本会から就任を依頼し受諾が得られたものとする。
1. 運営や活動に対する助言、協力、情報提供を行う。任期は 2 年とし継続は可能とする。
2. 退任については、本会において検討する。
3. 会費は免除とする。
( 会計)第9条
4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを会計年度とし、3 月に会計報告をする。
1. 本会は各会員よりの年会費 2,000 円を収入とし、口座振り込みとする。
第 10 条
会費は会議室料、講師料として使用する。
1. 講師料について
( 1) 本会会員は、交通費と謝礼金は支払わない。
( 2) 本会会員以外の講師は、謝礼金は支払わず交通費のみとする。
( 3) 交通費は最低金額を往復 1,000 円と設定し、それ以上かかる場合は勤務地から会場までの陸路で算出したものとする。
( 4) 顧問については本会会員と同様の扱いとする。
( 定例会の開催)第 11 条
定例会は、会長が召集する。
定例会は 4 ヶ月に 1 回、原則第 3 土曜日に開催する。ただし、必要に応じた臨時開催も行う。
定例会は梅田や新大阪付近の会議場を利用する。定例会の出欠確認は本会 Chatwork 内で行う。
定例会では会長が司会を行い、書記 1 名を置く。
定例会には議事録を備え、会議後 1 週間以内に作成し書記が保管する。
( 会議及び活動)第 12 条
本会は次の事項を協議する。
1. 小児アレルギー領域の患者教育に関すること
2. 小児アレルギー領域の管理栄養士、薬剤師、看護師・准看護師の教育に関すること。
3. 小児アレルギー領域の学会等への参画活動に関すること。
4. 連絡会の運営・親睦に関すること。
(会則の変更)第 13 条
会則の変更は原則、年に 1 回とし、毎年見直し案を作成、10 月の定例会にて提示する。
1. 各会員に出欠の意思確認を行い、欠席の会員は委任状を提出し同年の会員数の 2/3 の同意にて決定とする。
2. 10 月の定例会において各会員に決定事項を報告する。
3. 緊急の事案については役員会において審議の必要性を検討し、追加・修正を加え、変更点については、定例会で会員の同意を得て施行するものとする。
( 事務局)第 14 条
本会の事務局は、平成 29 年( 2017 年) 10 月 1 日より大阪はびきの医療センター 小児科外来に置く。
〒583-8588 大阪府羽曳野市はびきの 3-7-1 大阪はびきの医療センター 小児科外来 Tel:( 072)957-2121 Fax:( 072) 958-3291
( 個人情報の取り扱いについて)第 15 条
小児アレルギーエデュケーター近畿ブロック連絡協議会では、お預かりした個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。
1. 利用目的
当協議会は、収集した個人情報について、以下の目的のために利用いたします。
① 定例会や近畿小児アレルギーケア研究会の案内のため
② アレルギー関連勉強会の依頼のため
③ 相談・お問い合わせへの回答のため
2. 第三者提供
当協議会は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
③ 公衆衛生の向上・児童の健全な育成のために必要で、本人や保護者から同意が得られている場合
④ 国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、かつ本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合
3. 開示請求
戴いた個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。手続きにあたっては、ご本人確認のうえ対応させていただきます。詳細については、お問い合わせより「個人情報の開示等について」とご記入いただきご連絡ください。
( 附則)
1. この会則は平成 22 年 10 月 1 日から施行
2. この会則は平成 26 年 7 月 1 日より改定施行する。
3. この会則は平成 29 年 10 月 1 日より改定施行する。
4. この会則は令和 2 年 1 月 1 日より改訂施行する。
5. この会則は令和 6 年 4 月 1 日より改訂施行する。
6. この会則は令和 7 年 4 月 1 日より改訂施行する。